健康保険適応例

健康保険で受診する場合(適応例)

・寝違えて痛みが出た
・買い物袋を持ち上げた時に痛みが出た
・高い所に手を伸ばした時に痛みが出た
・歩いていてバランスを崩してしまい捻り痛みが出た
・スポーツをしていてケガをした

などなど、日常生活ではケガは少なかれ潜んでいます。
些細な事でも構いません、ご相談下さい。

当院は柔道整復師が施術します。
柔道整復とは東洋医学や西洋医学ではなく「日本独自に生まれた医学」となり
日本で認められた国家資格です。
なので皆さんが使われている健康保険証を使っての施術が出来ます。

私はこの資格に誇りを持って施術しますので宜しくお願い致します。

医療費助成

子ども医療費助成、重度心身障害・ひとり親家族等医療費助成など利用可能です。
詳しくはお問い合わせ下さいませ。

交通事故治療で受診する場合(自賠責について)

こちらをクリック

労災保険で受診する場合

 1、ケガをされた際、会社へ報告をする。
  業務中のケガ → 業務災害
  通勤中のけが → 通勤災害
  他人にケガをさせられた → 第三者行為災害(特殊)
いつ、どこで、なにをしてケガをしたかを会社へ明確に伝え労災保険が適応になるか確認をする

 2、当院へ通院する主旨を伝え条件にあった労災用紙を用意して必要事項を記入する
  会社から用意された労災用紙に必要事項を記入する(原則一ヶ月単位で用意が必要)。
  また労災用紙は当院でも用意が可能ですので、分からなければご相談下さい。

 3、労災用紙を記入後、当院へ提出して頂き施術を開始します。
  まれに労災用紙の記入に時間がかかる事があり、その間施術が受けられない場合がありますが
  ご相談下さい。

生活保護受給者の方が助成を使い受診する場合

 1、ケガをされた際、保護課担当者へ報告する。
  いつ、どこで、なにをしてケガをしたかを保護課担当者へ明確に伝え受診可能か確認をする。
  ※肩こり、マッサージ・慰安目的等では適応外

 2、当院での施術対象の場合は保護課担当者より要否意見書を発行してもらう。
  要否意見書を当院へ持参し提出して下さい。

 3、要否意見書が受理されてから施術を開始します。
  保護課担当者より受理の有無の知らせを頂き次第施術を受ける事が出来ます。

 

当院は予約制ではございません
当院は 予約制ではなく、ご来院いただいた順番でのご案内となります。
施術内容によってご案内の順番が前後することもございますので、ご了承ください。

待ち時間について
ご来院の際は 待ち時間が発生する場合がございます。
混雑状況により変動するため、お電話での待ち時間に関するお問い合わせはご遠慮いただいております。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

お気軽にお電話ください

店舗名 山口整骨院
住所 〒065-0042
北海道札幌市東区本町2条3丁目5-37 シュロス本町テナント左
営業時間 午前 9:00~13:00
午後 15:00~20:00
【水曜・土曜】
午前 9:00~13:00
定休日 日曜・祝日
電話番号 011-557-2390
駐車場 店舗前に3台あり